- 原告準備書面(18)~心理学的観点からの原告らの「不安」~
- 原告準備書面(17)~違法性の判断手法につき判断過程審査方式は妥当しないことについて~
- 被告東電第8準備書面
- 被告東電第7準備書面
- 被告国第4準備書面
- 被告国第3準備書面
- 原告準備書面(16)~被告東電第4準備書面に対する反論(2)~
- 原告準備書面(15)~被告東電第4準備書面に対する反論(1)~
- 原告準備書面(14)~コミュニティ破壊慰謝料について~
- 原告準備書面(13)~コミュニティ破壊慰謝料、避難慰謝料、被ばく不安慰謝料が個別に賠償対象とされるべきであること~
- 原告準備書面(12)~平成14年8月以降の原子力安全・保安院における対応について~
- 被告東電第6準備書面
- 被告東電第5準備書面
- 原告準備書面(11)~被告東電の和解案受諾義務違反について~
- 原告準備書面(10)~低線量被ばくによる健康影響~
- 原告準備書面(9)~被告東電第3準備書面に対する反論~
- 原告準備書面(8)~規制権限行使にかかる裁量について~
- 被告東電第4準備書面
- 原告準備書面(7)~被ばく不安の法的評価~
- 原告準備書面(6)~被ばくによる健康不安について~
- 被告東電第3準備書面
- 被告東電第2準備書面
- 被告国第2準備書面
- 原告準備書面(5)~被ばくによる健康影響についての知見~
- 原告準備書面(4)~結果回避可能性について~
- 被告東電第1準備書面
- 被告国第1準備書面
- 原告準備書面(3)~「長期評価」が科学的に相応の根拠のある知見であること~
- 原告準備書面(2)~予見可能性について~
- 原告準備書面(1)~福島第一原発及び本件原発事故の概要~
- 被告東電答弁書
- 被告国答弁書
- 訴状
原告準備書面(18)~心理学的観点からの原告らの「不安」~
被告国第4準備書面
提出日 令和2年12月4日
第1 結果回避可能性の有無を検討する場合には、福島第一発電所事故前の工学的知見によって導かれる結果回避措置による結果回避可能性が検討されなければならないこと
第2 福島第一発電所事故前の工学的知見に照らし、津波対策として導かれる結果回避措置について
第3 福島第一発電所事故前の工学的知見から合理的に導かれる津波対策が敷地高さを上回ることが想定される箇所に防潮堤・防波堤等を設置するというものであったことは、東通発電所において行われた現実の津波対策からも裏付けられていること
第4 福島第一発電所事故前の科学的・工学的知見に照らし、適切と考えられた対策を講じた場合、福島第一発電所事故が防げなかったこと
第5 福島第一発電所事故前の状況及び許認可手続に要する時間等を考慮した場合、本件津波までに対策工事を終えることができないこと
原告準備書面(12)~平成14年8月以降の原子力安全・保安院における対応について~
提出日 令和2年9月9日
第1 本準備書面における主張の概要
第2 被告国の主張の概要
第3 原子力規制機関が津波に対する安全性の審査又は判断の基準として「津波評価技術」を「採用」したという事実は認められないこと
第4 原子力規制機関が津波に対する安全性の審査又は判断の基準として「『津波評価技術』と同様の考え方」を「採用」したという事実は認められないこと
第5 原子力規制機関が津波に対する安全性の審査又は判断の基準として「『津波評価技術』と同様の考え方」を「採用」することは専門技術的裁量として認められないこと
第6 原子力安全・保安院が「長期評価」の見解につき調査を尽くしておらず、組織としての「原子炉施設等が津波により損傷を受けるおそれ」があるとは認められないとの判断も行われていない
第7 原子力安全・保安院が平成14(2002)年8月以降も「長期評価」の見解につき調査を尽くしたという事実は認められない
第8 結語
被告国第2準備書面
提出日 令和2年1月31日
第1 本準備書面の骨子
第2 原子力規制における作為義務の発生を基礎づける予見可能性の判断枠組み及びそれを前提とする被告国の自然災害に関する科学的知見の調査義務の内容について
第3 原子力規制機関は津波評価技術と同様の考え方を津波に対する安全性の審査又は判断の基準として取り入れていたところその基準の設定は、福島第一発電所事故前の科学的知見の到達点を踏まえた科学的、専門技術的判断として合理性を有していること
第4 「長期評価の見解」が公表された平成14年当時、三陸沖の海溝寄りの領域と福島県沖の海溝寄りの領域の地体構造が同一であるとする科学的知見は皆無であったため、福島第一発電所の津波に対する安全性を評価するに当たって、福島県沖の海溝寄りの領域に明治三陸地震の波源モデルを置かなかったことは合理的であったこと
第5 被告国は、「長期評価の見解」について適時適切に調査を行った結果、「長期評価の見解」は、客観的か合理的な根拠によって裏付けられた地震地体構造の知見ではなく、従前の福島第一発電所の津波の安全性に係る審査又は判断の基準の適合性を見直す必要が生じる科学的知見ではないと判断していたところ、その判断は当時の科学的知見の進展状況に照らして合理的であったといえるから、被告国の規制権限の不行使が著しく不合理とされる余地はないこと
第6 結語