浪江原発訴訟

裁判書面

  1. 原告準備書面(24)~被告東電の和解案受諾義務違反について~
  2. 原告準備書面(23)~違法性の時期にかかる予備的主張~
  3. 原告準備書面(22)~結果回避措置の特定及び結果回避可能性について~
  4. 原告準備書面(21)~長期評価が科学的に相応の根拠のある知見であること~
  5. 原告準備書面(20)~津波・地震・溢水事故等に関する知見等について~
  6. 被告国第8準備書面
  7. 被告国第7準備書面
  8. 原告準備書面(19)~被告東電第7準備書面に対する反論~
  9. 被告東電第9準備書面
  10. 被告国第6準備書面
  11. 被告国第5準備書面
  12. 原告準備書面(18)~心理学的観点からの原告らの「不安」~
  13. 原告準備書面(17)~違法性の判断手法につき判断過程審査方式は妥当しないことについて~
  14. 被告東電第8準備書面
  15. 被告東電第7準備書面
  16. 被告国第4準備書面
  17. 被告国第3準備書面
  18. 原告準備書面(16)~被告東電第4準備書面に対する反論(2)~
  19. 原告準備書面(15)~被告東電第4準備書面に対する反論(1)~
  20. 原告準備書面(14)~コミュニティ破壊慰謝料について~
  21. 原告準備書面(13)~コミュニティ破壊慰謝料、避難慰謝料、被ばく不安慰謝料が個別に賠償対象とされるべきであること~
  22. 原告準備書面(12)~平成14年8月以降の原子力安全・保安院における対応について~
  23. 被告東電第6準備書面
  24. 被告東電第5準備書面
  25. 原告準備書面(11)~被告東電の和解案受諾義務違反について~
  26. 原告準備書面(10)~低線量被ばくによる健康影響~
  27. 原告準備書面(9)~被告東電第3準備書面に対する反論~
  28. 原告準備書面(8)~規制権限行使にかかる裁量について~
  29. 被告東電第4準備書面
  30. 原告準備書面(7)~被ばく不安の法的評価~
  31. 原告準備書面(6)~被ばくによる健康不安について~
  32. 被告東電第3準備書面
  33. 被告東電第2準備書面
  34. 被告国第2準備書面
  35. 原告準備書面(5)~被ばくによる健康影響についての知見~
  36. 原告準備書面(4)~結果回避可能性について~
  37. 被告東電第1準備書面
  38. 被告国第1準備書面
  39. 原告準備書面(3)~「長期評価」が科学的に相応の根拠のある知見であること~
  40. 原告準備書面(2)~予見可能性について~
  41. 原告準備書面(1)~福島第一原発及び本件原発事故の概要~
  42. 被告東電答弁書
  43. 被告国答弁書
  44. 訴状

原告準備書面(24)~被告東電の和解案受諾義務違反について~

提出日 令和3年6月22日

第1 はじめに
第2 信義則を根拠とする法的義務
第3 誠実対応義務
第4 和解案受諾義務と諾否の自由の関係
第5 結語




原告準備書面(23)~違法性の時期にかかる予備的主張~

提出日 令和3年6月22日

第1 本件における規制権限不行使の違法性の時期について
第2 敷地高を超える津波によって重大事故を起こす危険性の認識
第3 耐震設計指針の全面改定
第4 許容される限度を逸脱して著しく合理性が認められないこと




原告準備書面(22)~結果回避措置の特定及び結果回避可能性について~

提出日 令和3年6月22日

第1 はじめに
第2 津波に対する代表的な防護措置(「防潮堤の設置」と「重要機器室の水密化」及び「タービン建屋等の水密化」)
第3 「防潮堤の設置」に先立ち、またその設置とともに、防護の多重化のために建屋の水密化が求められること
第4 「重要機器室の水密化」及び「タービン建屋等の水密化」の内容
第5 想定津波を前提とした「重要機器室の水密化」及び「タービン建屋等の水密化」によって、本件津波に対しても非常用電源設備等の被水を回避することが可能であったこと
第6 平成14(2002)年末以降、適時に規制権限が行使されていれば、1年程度の間に「重要機器室の水密化」及び「タービン建屋等の水密化」の完成が見込まれること
第7 結果回避可能性があることの推認
第8 結語 



原告準備書面(21)~長期評価が科学的に相応の根拠のある知見であること~

提出日 令和3年6月22日

第1 はじめに
第2 長期評価が科学的に相応の根拠を有することについて
第3 「長期評価」が「規制権限の行使を正当化するだけの客観的かつ合理的根拠を伴う科学的知見」に当たらないとする主張に対する反論
第4 被告東電の責任



原告準備書面(20)~津波・地震・溢水事故等に関する知見等について~

提出日 令和3年6月22日

第1 地震及び津波にかかる一般的な知見(甲B78)
第2 地震調査研究推進本部地震調査委員会による「長期評価」
第3 貞観津波に係る知見
第4 溢水事故及び溢水事故対策等に係る知見等





被告国第8準備書面

提出日 令和3年6月11日

第1 福島第一発電所事故の概要等
第2 福島第一発電所事故までの原子力規制に関する法令等及び関係機関等
第3 地震・津波に関する知見
第4 「長期評価の見解」公表前の事実関係
第5 「長期評価の見解」作成・公表に係る事実関係
第6 「長期評価の見解」公表後の事実関係
第7 確率論的手法の導入に向けた保安院の取組
第8 福島第一発電所事故前後の津波対策の考え方等

被告国第7準備書面

提出日 令和3年6月11日

第1 はじめに 
第2 規制権限不行使が国賠法1条1項の適用上違法となる場合
第3 原告らが主張する結果回避措置は、福島第一発電所の基本設計ないし基本的設計方針に関わる問題であるが、経済産業大臣は、実用発電用原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針の安全性に関わる問題につき、電気事業法40条に基づく技術基準適合命令により是正する規制権限を有していなかったこと
第4 仮に、本件において、経済産業大臣に電気事業法40条に基づく技術基準適合命令により基本設計ないし基本的設計方針の安全性に関わる問題を是正する規制権限が認められたとしても、経済産業大臣の規制権限の不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くとはいえないこと
第5 結論

原告準備書面(19)~被告東電第7準備書面に対する反論~

提出日 令和3年3月16日

第1 被告東電第7準備書面「第2 本件事故による精神的損害は、原告らが主張する別個の精神的損害と明確に区別して評価できるものではないこと」に対する反論
第2 被告東電第7準備書面「第3 中間指針等における慰謝料の賠償によって、原告らの主張する精神的損害に対する補填としては十分であること」に対する反論
第3 被告東電の財物賠償は慰謝料の算定において考慮されないこと(被告東電第7準備書面第3の3(4)に対する反論)





被告東電第9準備書面

提出日 令和3年3月5日

第1 もし仮に原告らが主張する心理学等の観点を何らかの意味で考慮するとしても、原告らが本件事故による被ばくとそれによる健康被害に対して抱く不安が法律上保護される利益に対する侵害であるとは評価できないこと
第2 原告らが心理学等の知見であると主張する内容を基にしても、原告らの不安が合理的なものであるということはできないこと等

被告国第6準備書面

提出日 令和3年3月5日

第1 はじめに 
第2 決定論的安全評価と確率論的安全評価
第3 被告国が、従来の決定論的規制を行うのと並行し、確率論的手法を取り入れた規制を導入するために必要となる制度的基盤及び知識基盤の整備に向けて取り組んでいたこと
第4 津波を対象とした確率論的安全評価と確率論的津波ハザード解析手法及びこれらの確立に向けた経過等
第5 「長期評価の見解」は、推進本部内において、確率論的ハザード解析の基礎資料として取り扱われており、決定論的ハザード解析の基礎資料としては取り扱われてはいなかったこと
第6 「長期評価の見解」公表直後の平成14年8月、大竹名誉教授が、推進本部地震調査委員会委員長宛てに、平成14年7月の長期評価が他の長期評価に比べて格段に高い不確実性をもつ旨の明記を求めるなどし、不確実性の高い長期評価結果をそのまま地震動予測地図に反映させるのは危険である警鐘を鳴らしたこと
第7 結語

被告国第5準備書面

提出日 令和3年3月5日

第1 本準備書面における被告国の主張の要旨 
第2 推進本部は、地震調査委員会による長期評価の公表に当たり、理学的な成熟性の程度を踏まえ、受け手側においてその取扱いを十分に検討することを前提にしており、「長期評価の見解」を含む長期評価の内容を決定論的に直ちに規制や防災対策に取り込むべきとの趣旨で公表したものではないこと
第3 保安院が、被告東電の「長期評価の見解」の取扱いに関し、決定論ではなく確率論においてこれを取り扱っていく方針であるとの報告を受けて了承したことに正当性があること

原告準備書面(18)~心理学的観点からの原告らの「不安」~

提出日 令和2年12月16日

第1 序論
第2 原告らが放射線被ばくに対して抱く「不安」の内容
第3 原告らが「不安」を抱くことが合理的であること~主に心理学の観点から~
第4 被告らの主張に対する反論




原告準備書面(17)~違法性の判断手法につき判断過程審査方式は妥当しないことについて~

提出日 令和2年12月16日

第1 本件における違法性(予見可能性)の判断手法にかかる国の主張の概要
第2 本件における違法性の判断手法につき判断過程審査方式は妥当しないこと



被告東電第8準備書面

提出日 令和2年12月4日

第1 低線量被ばくの影響について
第2 原告らの各裁判例の理解の誤りについて
第3 本件事故後の放射線の健康影響に関する情報の周知、報道

被告東電第7準備書面

提出日 令和2年12月4日

第1 はじめに
第2 本件事故による精神的損害は、原告らが主張する別個の精神的損害と明確に区別して評価できるものではないこと
第3 中間指針等における慰謝料の賠償によって、原告らの主張する精神的損害に対する補填としては十分であること

被告国第4準備書面

提出日 令和2年12月4日

第1 結果回避可能性の有無を検討する場合には、福島第一発電所事故前の工学的知見によって導かれる結果回避措置による結果回避可能性が検討されなければならないこと
第2 福島第一発電所事故前の工学的知見に照らし、津波対策として導かれる結果回避措置について
第3 福島第一発電所事故前の工学的知見から合理的に導かれる津波対策が敷地高さを上回ることが想定される箇所に防潮堤・防波堤等を設置するというものであったことは、東通発電所において行われた現実の津波対策からも裏付けられていること
第4 福島第一発電所事故前の科学的・工学的知見に照らし、適切と考えられた対策を講じた場合、福島第一発電所事故が防げなかったこと
第5 福島第一発電所事故前の状況及び許認可手続に要する時間等を考慮した場合、本件津波までに対策工事を終えることができないこと

被告国第3準備書面

提出日 令和2年12月4日

第1 はじめに
第2 福島第一発電所事故に至るまでの間、被告国の福島第一発電所事故に関する予見可能性を基礎づける知見が存在しなかったこと
第3 結語

原告準備書面(16)~被告東電第4準備書面に対する反論(2)~

提出日 令和2年9月9日

第1 原告らの被ばく状況について
第2 放射線の健康影響に関する報道等の状況
第3 結語


原告準備書面(15)~被告東電第4準備書面に対する反論(1)~

提出日 令和2年9月9日

第1 序論
第2 低線量被ばくについて
第3 被告東電の立論の誤り


原告準備書面(14)~コミュニティ破壊慰謝料について~

提出日 令和2年9月9日

第1 はじめに
第2 コミュニティの構成要素
第3 「地域生活利益」の機能とその侵害
第4 被告東電の主張に対する反論

原告準備書面(13)~コミュニティ破壊慰謝料、避難慰謝料、被ばく不安慰謝料が個別に賠償対象とされるべきであること~

提出日 令和2年9月9日

第1 はじめに
第2 避難者の精神的苦痛の全体像
第3 精神的苦痛は、明確に区別できること
第4 中間指針等の基準では、精神的苦痛は賠償しきれていないこと
第5 原告らの受けた精神的苦痛は属性差がないこと

原告準備書面(12)~平成14年8月以降の原子力安全・保安院における対応について~

提出日 令和2年9月9日

第1 本準備書面における主張の概要
第2 被告国の主張の概要
第3 原子力規制機関が津波に対する安全性の審査又は判断の基準として「津波評価技術」を「採用」したという事実は認められないこと
第4 原子力規制機関が津波に対する安全性の審査又は判断の基準として「『津波評価技術』と同様の考え方」を「採用」したという事実は認められないこと
第5 原子力規制機関が津波に対する安全性の審査又は判断の基準として「『津波評価技術』と同様の考え方」を「採用」することは専門技術的裁量として認められないこと
第6 原子力安全・保安院が「長期評価」の見解につき調査を尽くしておらず、組織としての「原子炉施設等が津波により損傷を受けるおそれ」があるとは認められないとの判断も行われていない
第7 原子力安全・保安院が平成14(2002)年8月以降も「長期評価」の見解につき調査を尽くしたという事実は認められない
第8 結語

被告東電第6準備書面

提出日 令和2年8月28日

1 はじめに
2 原紛センターによる「和解の仲介」の制度上、被告東京電力に
 「和解案受諾義務」がないことは明白であること
3 契約締結上の過失の理論等が、和解案受諾義務の根拠にならないこと
4 本件ADRにおける被告東京電力の対応に信義則違反はないこと
5 原告らの主観的願望・期待は法的保護に値するものではないこと
6 結語

被告東電第5準備書面

提出日 令和2年8月28日

第1 はじめに
第2 WG報告書(丙D1)の科学的妥当性について
第3 本件事故の避難者等に対する健康調査の結果等について
第4 低線量被ばくの健康影響に関する研究結果等について
第5 原告らのその他の主張について

原告準備書面(11)~被告東電の和解案受諾義務違反について~

提出日 令和2年5月27日

第1 はじめに
第2 信義則上の義務違反による賠償責任
第3 被告東電には信義則上の和解案受諾義務があること
第4 信義則上の義務違反について
第5 信義則上の義務違反に正当な理由がないこと
第6 結語

原告準備書面(10)~低線量被ばくによる健康影響~

提出日 令和2年5月27日

第1 はじめに
第2 低線量被ばくのリスクについて
第3 低線量被ばくのリスクを裏付ける知見等
第4 結論

原告準備書面(9)~被告東電第3準備書面に対する反論~

提出日 令和2年5月27日

第1 はじめに
第2 「第3 低線量被ばくの健康影響に関する科学的知見」における被告東電の主張が事実に反して認められないこと
第3 まとめ

原告準備書面(8)~規制権限行使にかかる裁量について~

提出日 令和2年5月27日

第1 原子力規制に関する法令が想定する安全性について
第2 原子炉施設の津波に対する安全審査にかかる裁量について
第3 安全審査等における審査または判断の基準の設定やその基準に対する適合性を判断するに際し考慮しなければならない科学的知見の程度について

被告東電第4準備書面

提出日 令和2年5月15日

第1 準備書面(6)及び(7)に対する被告東京電力の認否及び反論
第2 被告東京電力の主張

原告準備書面(7)~被ばく不安の法的評価~

提出日 令和2年2月12日

第1 はじめに
第2 被侵害利益について
第3 権利侵害
第4 結語

原告準備書面(6)~被ばくによる健康不安について~

提出日 令和2年2月12日

第1 はじめに
第2 福島県及びその周辺に滞在・避難した原告ら浪江町民が被ばくしたこと
第3 原告ら浪江町民が被ばくに対する健康不安や恐怖を抱いていること
第4 原告ら浪江町民が被ばくによる健康不安や恐怖を抱くことが合理的であること
第5 結語

被告東電第3準備書面

提出日 令和2年1月31日

第1 はじめに
第2 原告らの被ばく状況
第3 低線量被ばくの健康影響に関する科学的知見

被告東電第2準備書面

提出日 令和2年1月31日

第1 はじめに
第2 原告ら準備書面(4)に対する被告東京電力の認否および反論
第3 結果回避可能性に関する被告東京電力の主張

被告国第2準備書面

提出日 令和2年1月31日

第1 本準備書面の骨子
第2 原子力規制における作為義務の発生を基礎づける予見可能性の判断枠組み及びそれを前提とする被告国の自然災害に関する科学的知見の調査義務の内容について

第3 原子力規制機関は津波評価技術と同様の考え方を津波に対する安全性の審査又は判断の基準として取り入れていたところその基準の設定は、福島第一発電所事故前の科学的知見の到達点を踏まえた科学的、専門技術的判断として合理性を有していること

第4 「長期評価の見解」が公表された平成14年当時、三陸沖の海溝寄りの領域と福島県沖の海溝寄りの領域の地体構造が同一であるとする科学的知見は皆無であったため、福島第一発電所の津波に対する安全性を評価するに当たって、福島県沖の海溝寄りの領域に明治三陸地震の波源モデルを置かなかったことは合理的であったこと

第5 被告国は、「長期評価の見解」について適時適切に調査を行った結果、「長期評価の見解」は、客観的か合理的な根拠によって裏付けられた地震地体構造の知見ではなく、従前の福島第一発電所の津波の安全性に係る審査又は判断の基準の適合性を見直す必要が生じる科学的知見ではないと判断していたところ、その判断は当時の科学的知見の進展状況に照らして合理的であったといえるから、被告国の規制権限の不行使が著しく不合理とされる余地はないこと

第6 結語

原告準備書面(5)~被ばくによる健康影響についての知見~

提出日 令和元年10月31日

第1 はじめに
第2 用語等
第3 被ばくによる健康影響についての知見
第4 結語

原告準備書面(4)~結果回避可能性について~

提出日 令和元年10月31日

第1 はじめに
第2 結果回避可能性に関する主張の整理
第3 防護措置として「建屋の水密化」が必要であること
第4 想定津波に対する防護措置としての「建屋の水密化」について
第5 「建屋の水密化」によって結果回避可能であったこと
第6 結論

被告東電第1準備書面

提出日 令和元年10月18日

第1 はじめに
第2 被告東京電力の認否及び反論
第3 予見可能性に関する被告東京電力の主張



被告国第1準備書面

提出日 令和元年10月17日

第1 はじめに
第2 福島第一発電所事故による事実関係等
第3 規制権限不行使の違法性の判断枠組みについて
第4 規制権限不行使の違法性判断において、予見可能性や結果回避可能性を検討する上で重要となる前提について
第5 被告国の反論

原告準備書面(3)~「長期評価」が科学的に相応の根拠のある知見であること~

提出日 令和元年7月18日

第1 はじめに
第2 「長期評価」の合理性
第3 3名の専門家証言により、「長期評価」の合理性と、平成14年時点での津波の予見可能性が裏付けられたこと
第4 結論

原告準備書面(2)~予見可能性について~

提出日 令和元年7月18日

第1 はじめに
第2 予見可能性についての判断枠組み
第3 津波にかかる知見について
第4 溢水事故にかかる知見
第5 予見可能性についての結論

原告準備書面(1)~福島第一原発及び本件原発事故の概要~

提出日 令和元年7月18日

第1 はじめに
第2 福島第一原発の主要施設及び原子炉の概要
第3 冷却機能の概要
第4 電源設備の概要
第5 全交流電源喪失に至る経過
第6 冷却機能喪失に至る経緯
第7 全交流電源喪失後の事故経過

被告東電答弁書

提出日 令和元年5月10日

第1 請求の趣旨に対する答弁
第2 請求の原因に対する認否及び反論
第3 求釈明

被告国答弁書

提出日 令和元年5月10日

第1 請求の趣旨に対する答弁
第2 請求原因に対する認否

訴状

提出日 平成30年11月27日

第1章 はじめに
第2章 本件原発事故の発生と浪江町における避難状況
第3章 中間指針等に基づく原告らに対する精神的損害の賠償状況
第4章 本件原発事故に関する被告らの責任
第5章 本件原発事故による原告らの損害
第6章 被告東京電力の浪江町集団ADR和解案違法拒否による請求
第7章 結語

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